後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
長期収載品が選定療養となるケース
(1)銘柄名処方の場合で、患者様のご希望により長期収載品を処方・調剤した場合
(2)一般名処方の場合で、患者様のご希望により長期収載品を処方・調剤した場合
※医師が医療上の必要性があると認めた場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合については、選定療養とはならず、保険給付の対象となります。